どうも。歴旅です。
今日もぶらりと歴史旅。
中学受験、御三家レベルの社会を楽しく学びましょう。
問2(2)
被選挙権が認められないケースはどれでしょうか。
ア 参議院選挙 選挙権 選挙日に誕生日を迎え満18歳になる
イ 市長選挙 選挙権 満18歳、高校在学中である
ウ 衆議院選挙 被選挙権 満42歳、現在の居住地から遠く離れた出身地の小選挙区から立候補する
エ 市議会議員選挙 被選挙権 満58歳、告示日の1カ月前に他県から市内へ転居し立候補する
まあまあ簡単ですね。
選挙権については18歳であれば有資格です。
国政と地方選挙の違いでは、立候補者の居住地が求められます。
国政は住んでいるところと選挙区が異なっていてもOKです。
東京で国会やっているのに、自分の選挙区が例えば遠い北海道で、毎日飛行機移動とかできないですよね。国会議員は住むところと選挙区が離れていても認められます。
逆に県議会、市議会議員は該当の市区町村に縛られます。住むところと議会が一致していないと、逆にどこの人?秋田県民に神奈川の事が分かるの?というような矛盾が発生してしまいます。
答え エ
3カ月前からは選挙活動も含めて住んでいないといけないですし、その後も住まないといけません。短期的に家賃と住民票だけ移しておけばいいんじゃない?と思う人もイルカと思いますが、ずるはいけません。住所の水道の動きや電気ガスの動きなども確認されますので、出馬する人は注意しましょう笑
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